(visa) 在留資格のゴール

 在留資格の審査は、「永住許可」をもって一応のゴールに到達するといえる。


その人(クライアント)は、2019年に配偶者(永住者)の呼び寄せによって、ナイジェリアから入国した。

当初、配偶者(妻)が自身で呼び寄せのための申請を行ったが、婚姻に至る経緯説明の点で、十分な説明を提出できず、一旦不許可となっていたことから当職への依頼に至った。

妻は再婚で、クライアントは、再婚者として「永住者の配偶者等」での来日となった。


その後、2回の在留資格更新を経て、3年の在留許可を得たのち、今般の永住申請に至り、申請後、約4か月での許可付与となった。


日本人あるいは、永住者の配偶者たる身分の人は、婚姻後3年以上の経過(ただし、永住申請時点において3年または5年の在留期限を得ている必要がある)をもって、永住申請の資格を得ることができる。

但し、近年の永住申請においては、日本における納税実績(年金保険料、健康保険税を含む)や所得実績に重点をおいた審査となっているため、最速で永住許可を得ることは難しいケースも多い。


当該クライアントにおいては、婚姻経過後4年程度で永住申請を行い、最速で許可の付与に至っている。


今回の「勝因」は、やはり、クライアントの誠実さが大きく影響したと考察する。

具体的には、日本に来てからの就労状況の誠実さ(当初は日本語が全くできなかったが、製造業で派遣工員としてまじめに勤務し年収は順調に伸びている)と、家族への誠実さ(永住者たる配偶者とその連れ子2名の未成年者をとても大切にしている)である。


クライアントとその妻は、当職の業務遂行にとても感謝してくださったが、この「勝利」は件の家族がもたらしたものに相違ない。


招聘申請(呼び寄せ)の際に、様々な資料をたくさん抱えて、当職を訪ねてきたときの妻の姿をずっと忘れることができない。

おめでとう!

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