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(impact) オモウハマネク

~1%のチャンス、10%のチャンス~ 3年ほど前に、尊敬する行政書士同胞に、「10%以下のチャンスしかない」といわれた在留申請に着手した。無謀と言われた。 クライアントの彼は、在留資格「家族滞在」で滞在中に結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格を得たが、2年足らずで離婚することとなり、子どもの親権を巡る離婚調停中に在留資格を失っていた。裁判中との考慮を得て、「短期滞在」(90日)の在留資格を付与されていたが、次回「短期滞在」の更新は不可との言い渡しをうけていた。通常、離婚に関わる裁判の原告となっているだけでは、在留は認められない事が多い。代理人を通じての裁判進行が可能であるためだ。 「家族滞在」の在留資格は、就労系の在留資格を付与されている外国籍の親に扶養される実子、養子等に資格該当性が見いだされるのだが、一旦結婚して、生活能力を得たと認定された後には、「家族滞在」の被扶養者にもどることはできない、とされている。(さらに、本件では、扶養者であった外国籍親は、彼が「日本人の配偶者等」の在留資格を得たのち、絶妙のタイミングで「永住者」を取得していた。したがって、すでに「家族滞在」の該当性もなくなっていた。) 彼の外国籍親が、日本人と婚姻しており、彼と両親の3人は、彼の結婚までの10年近くを日本でいっしょに生活していたが、いわゆるステップファミリーであって、彼と義理親との間で養子縁組は結ばれていなかった。(尚、養子ビザの場合も年齢の制限がある。) また、日本人と婚姻し一定の期間、相互扶助関係を維持して本邦で生活した場合に特別に考慮されうる「定住者」のビザに関しても、婚姻期間が短かった。 資格該当性が見当たらない。 つまり、’あてはめる枠’となる在留資格がないのだ。 ’10%のチャンス’・・・・これが意味するものは「どうせむり」「申請しても無駄」という見解。 不可能への着手。 申請は、これまでの在留歴を訴求して「定住者」(特別に在留を認める事情ありと思料)に的を絞った。しかし、現行の法制では’資格該当性’(ビザの枠)を認められていない。 できる限り詳細かつ具体的な資料をそろえて臨んだ。 本件は、地方入管から本庁への進達という特別な配慮を得て審査していただいたが、結果は不許可であった。(この際の審査には本当に感謝している。) 依頼

(story) 国際結婚のスタートは劇的に。

~結婚関係の在留申請に関しての思い~ 最初の業務は、国際結婚がらみの在留申請だった。 彼らはすでに婚姻手続を済ませていて、ご主人が本国に帰国していたので、配偶者としての呼び寄せを奥様(日本人)が希望していた。 「国際結婚したので夫のビザをとっていただきたいのです。」 ’国際結婚’という響きは、胸をときめかせると思った。 この人たちが、日本で幸せを描いていけるスタートに関われることを光栄に思った。 そして、一日も早くご主人と生活を始めたいという思いで書類を集めておられる女性はとてもキラキラしていた。 結婚に関係した在留資格を得ようとする場合、あるいは、国際結婚手続(国籍の異なる人通しの婚姻手続き)を行おうとする場合、多くの書類の取り寄せや作成が必要になってくる。つまり、日本人同士が日本国内で婚姻手続きを行って、夫婦としての生活を開始する場合に比べて、’手続き’という「かべ」が二人の前に立ちはだかることが多い。 しかしながら、その「かべ」を超えようとがんばる気持ちは、結婚のスタートを劇的に彩っているようにわたしは感じている。 そして、お二人には「不安」を抱かないようにとアドバイスしたい。 配偶者関係の在留資格は、きめ細かな立証資料の提出で認められる場合がほとんどであるし(申請人自身が問題を抱えていない事が前提だ)、もっともやっかいな国際結婚手続きも順繰りにたどっていけば、必ずゴールがある(法的に禁じられているものは除く)はずだ。 たくさんのカップルの幸せを願いつづけている。

(opinion) 違反者からのオファー

~入管法違反者からのオファー(依頼)に関して~ 個人的に、入管法違反者からの依頼には非常に抵抗を感じる。 生業である以上、’乗車拒否’はよくないだろうが、どうもピンとこない。 もちろん、違反者も、単に入管法違反であってわたし自身に危害をもたらす訳ではないのだが、以下の二つの理由によって避けて通りたいと常々思っている。 まず、自己本位な考え方をお持ちの方が多いように推察するためである。 我らの好むと好まないとに関わらず、所属している国家には規範としての法律(ルール)がある。 そして、その規範によって、国家、社会の秩序は保たれている。法律違反に陥ってしまった方に関しては、その規範よりも自己の理屈を重視しているように見受けられるケースが多くある。 次に、大変恐縮であるが、業務報酬に関して請求がしにくいことである。 違反者に関する手続は、通常のケースに比べて、時間と手間を多く必要とする。よって、当然、ご提示する金額も大きくなってくる。 崖っぷちにいる人に大金をお願いすることは、わたしには精神的に辛いのだ。 先日、入管に収容されている人から、仮放免と在留特別許可をハンドルしてもらいたいという電話があった。 技術的には相談者の希望をかなえるチャンスはあるように見受けられた。 また、専門家の興味としては、チャレンジたいという気持ちもあった。 在留許可を手に入れるためなら、多額の報酬を支払うための金銭もどこからか調達してくるかもしれない。 しかし、幸い、自身のクライアントからの依頼が立て混んでいることもあり、自分の方針に従って、オファーは受けなかった。 相談者には、あなたの希望をかなえるチャンスはお聞きするところ少しは残っていると伝え、できるだけの具体的なアドバイスをして、自分でがんばってみるようにと話し電話を終えた。