(visa) 人生設計と在留資格の関係
~人生設計と在留資格に関して~
日本人と婚姻していた外国人が婚姻関係の破綻と共に在留資格を失うケースがある。その際、外国人自身が自分の人生設計についてどれだけ具体的に’準備’をおこなっていたかが、その後の彼または彼女の生活を大きく左右することがある。
現行の日本法令で資格該当性を認めている在留資格は、日本での所属先によってそれを認めるもの(留学や就労系)と日本人または在留資格を有する外国人との関係性によってそれを認めるもの、および日本での在留実績を評価した結果付与されるもの(永住者)の3種に大別できるが、日本人と婚姻した外国人で「日本人の配偶者等」の在留資格を得ていた人は、離婚によって在留資格の該当性を失う憂き目に遭遇することになる。
つまり、日本に居住するためのビザがなくなるということである。
そもそも、日本人配偶者との相互扶助関係によって日本で生活する必要性をもとめて、在留資格をえていたのであるから、「もっと日本で働きたい」「日本が気に入っている」という理由だけではこの国に残ることはできない。
もっとも、離婚はしたがそのほかの就労系の在留資格に相当性(在留資格を許可されるだけの基準をみたしていること)があれば、他への’乗り換え’によって日本での在留が継続できる可能性もあるし、長期間の在留によって生活の基礎が本邦に根付いたものになっているとみとめられれば在留資格「定住者」への変更がかなえられることもある。
離婚したときのことを考えながら結婚生活を送るというのは、相手に対して失礼であることは間違いないが、自分の人生を生きるのは自身でしかないから、リスク管理をしながら穏やかな結婚生活をおくることは罪悪ではないとわたしは思っている。
当方に相談にくるクライアントが、上記のような状況となり、日本に引き続き在留したいが「どのような方法がありますか?」「なんとかしてほしい」といったご依頼を持ってくる場合がある。
しかしながら、就労系の各種在留資格取得の相当性は、依頼人の過去の履歴(学歴、職歴等)によって判断されるものばかりであるし、日本への定着性から「定住者」の該当性、相当性を見いだそうとする場合も依頼人の過去の履歴(具体的には婚姻の継続が一定期間あることなど)が重要なポイントになるため、それらのどれも満たしていなければ、過去に遡ることが不可能である以上、クライアントの希望を叶えることも不可能である。
よって、日本での生活設計を将来にわたり希望するのであれば、婚姻の期間中にほかの在留資格の相当性をみたすための’実績’を積んで、危機管理を行ってもらうことをわたしは強くおすすめしたい。
あるいは、せめて、その他の在留資格に乗り換えるための要件を知り努力を重ねて準備しておくべきだと思う。
日本人と婚姻していた外国人が婚姻関係の破綻と共に在留資格を失うケースがある。その際、外国人自身が自分の人生設計についてどれだけ具体的に’準備’をおこなっていたかが、その後の彼または彼女の生活を大きく左右することがある。
現行の日本法令で資格該当性を認めている在留資格は、日本での所属先によってそれを認めるもの(留学や就労系)と日本人または在留資格を有する外国人との関係性によってそれを認めるもの、および日本での在留実績を評価した結果付与されるもの(永住者)の3種に大別できるが、日本人と婚姻した外国人で「日本人の配偶者等」の在留資格を得ていた人は、離婚によって在留資格の該当性を失う憂き目に遭遇することになる。
つまり、日本に居住するためのビザがなくなるということである。
そもそも、日本人配偶者との相互扶助関係によって日本で生活する必要性をもとめて、在留資格をえていたのであるから、「もっと日本で働きたい」「日本が気に入っている」という理由だけではこの国に残ることはできない。
もっとも、離婚はしたがそのほかの就労系の在留資格に相当性(在留資格を許可されるだけの基準をみたしていること)があれば、他への’乗り換え’によって日本での在留が継続できる可能性もあるし、長期間の在留によって生活の基礎が本邦に根付いたものになっているとみとめられれば在留資格「定住者」への変更がかなえられることもある。
離婚したときのことを考えながら結婚生活を送るというのは、相手に対して失礼であることは間違いないが、自分の人生を生きるのは自身でしかないから、リスク管理をしながら穏やかな結婚生活をおくることは罪悪ではないとわたしは思っている。
当方に相談にくるクライアントが、上記のような状況となり、日本に引き続き在留したいが「どのような方法がありますか?」「なんとかしてほしい」といったご依頼を持ってくる場合がある。
しかしながら、就労系の各種在留資格取得の相当性は、依頼人の過去の履歴(学歴、職歴等)によって判断されるものばかりであるし、日本への定着性から「定住者」の該当性、相当性を見いだそうとする場合も依頼人の過去の履歴(具体的には婚姻の継続が一定期間あることなど)が重要なポイントになるため、それらのどれも満たしていなければ、過去に遡ることが不可能である以上、クライアントの希望を叶えることも不可能である。
よって、日本での生活設計を将来にわたり希望するのであれば、婚姻の期間中にほかの在留資格の相当性をみたすための’実績’を積んで、危機管理を行ってもらうことをわたしは強くおすすめしたい。
あるいは、せめて、その他の在留資格に乗り換えるための要件を知り努力を重ねて準備しておくべきだと思う。