(opinion) 行政書士は LAWYER なのかに関して。

~行政書士はlawyer(法律家の英訳、欧米では法廷弁護士を指すようだ)なのかについて~

2005年1月より弁護士が入国管理局申請取次(申請人たる外国人にかわって各種の在留申請書を入管に提出しその結果通知等を受領することができる資格者)に参入することとなった。

このとき、申請取次行政書士(行政書士は弁護士に先駆けて1989年にこの資格を得る事が可能となっていた)の間で「行政書士の英文表記はlawyerでよいだろうか?弁護士がこの業務に参入してくることになったから、この表現は、弁護士会からクレームを食らうかもしれんよ。」と行った主旨の事が話題に上がった。

当時、自分も参加していた全国区のメールグループでの話題であった。(当時は、SNSがまだ発達しておらず、メーリングリストというのを全国の秀逸と推測する諸氏が構成していて、同胞の紹介で自分も加えていただいていた。)

この頃、自身はこの業界に登録してまだ、一年ちょっとの頃で、張り切っていたので、話題がでるとすぐに、「行政書士は絶対に、immigration lawyerと名乗るべきで、名刺にもそのように刷り込んで、弁護士に負けじとやるべきだ!」などど、熱く書き込んだ。

が、実際に顧客がつくようになってくると、とりわけ欧米の方々は、「裁判になったらどうやって乗り切るか?あんたのストラテジーを聞かせてくれ。」などと言ってくるので、非弁行為(弁護士法違反)をやることはできないので、困ったあげくにsolicitor(英国等で法定外弁護士を指すようで、資料の収集や書面の作成を行う職を指すようである)と名刺に刷ったりしていた。

しかし、最近では、その頃の自分について、ただ法律家を気取ってみたかっただけだろうと自己分析している。

実際には、我らの生業は、法律に基づく行政諸手続に叶うようあらゆる書面を作成していくわけであるから、自身が現在扱っている事案がどの法律の上で踊っているのかを理解していることは当然であるし、書類作成作業の元にある法律の「立法主旨」(その法律がになっている使命)を十分に頭にいれ、「条文」(具体的な指図)を間違えないように記憶していく必要はあるから、lawとは深い絆がある。

だが、依頼人にわざわざ、「わしらは、lawを扱っておりますので、よく勉強している人物であります。」と名乗りを上げる必要もないだろうと、今では考えている。
また、弁護士とわれわれの職域が異なっている以上、依頼人にそれと混同させるような表現も避けるべきであろう。

結局、我らが目指すべきものは、「自身に関する立派な名乗り」などではなく、誠実な業務遂行のみである。

その点では、’行政書士と弁護士’の呼び名の違いは、’イチゴとメロン’の違いと変わらないようにも思えてくる。どちらも、存在価値がある。





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